給付の流れ

入社から年金または一時金の給付を受けるまでの流れを簡単に説明します。

 

 

掛金納入と積立について

入社

基金に加入している会社に就職すると、(就業規則に基づく)、当基金の加入員になります。

掛金は全額会社負担で当基金に納められます。

 

 

《例》

  標準給与月額は320,000円

 ・標準掛金    12/1000 → 3,840円

 

この他、事務費掛金 3/1000があります。

標準給与月額の改定

標準給与月額が変更になる場合は、毎年4月に改定します。

基準となる月は4月・5月・6月の給与の平均になります。

これは厚生年金保険同様ですが、改定月が翌年の4月です。

 

仮想個人勘定残高

持分付与額は年金原資として積み立てられます。

積立額+利息を「仮想個人勘定残高」といいます。

 

*利息について

積立額に付与される利息は、10年国債の応募者利回り(暦年)過去5年間の平均値を使用。

なお、上限は4.0%、下限は1.0%に設定していますので、指標金利が1.0%を下回っても、1.0%は保証されます。

 

退社

退社されるまでの加入員期間や年齢により手続きが変わります。

加入員期間1年以上10年未満

加入員期間10年以上


加入員期間による給付の種類

退社後は、60歳未満の方は会社経由で請求書類を送付します。

60歳以上の方は、当基金から直接請求書類を送付します。

①加入員期間1年以上10年未満

  • 一時金を受ける
  • 60歳未満の場合はポータビリティ(年金資産の持ち運び)制度により以下に移換し、将来年金として受けられる場合があります。

    ☆再就職先の企業年金に移換(受換の規約がある場合)
    ☆個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換
    ☆企業年金連合会に資金を移換

②60歳未満で加入員期間10年以上

  • 有期年金を受ける(10年・15年・20年のうちから選択)か
    一時金を受ける

60歳到達時から年金を受けていただくことができますが、再就職、再雇用などにより、給与所得がある場合は、ご退職時か65歳到達時のどちらか早い方まで、支給開始年齢を繰り下げることも可能です。

 

60歳未満で退職し、年金選択の場合は、受給開始年齢までの間は「待期者」となります。60歳以上で退職し、支給開始年齢を繰り下げる場合も「待期者」に該当します。

 

年金受給が開始すると、当基金の「受給者」になります。